火災保険や個人賠償責任保険の適用範囲について

修理隊

水トラブルに関わる第三者賠償保険について

水道配管から水漏れを起こしてしまうと床や壁。あるいは、階下の天井や壁などから大量の水が漏れてくることになり大掛かりな修理が必要になってしまい、単純な水漏れと比較しても高額な修繕費用を支払うことになります。
大規模な水漏れ被害の修繕費用ですと高額になる可能性が高くなり、見積もりを出したら目を疑うような金額が見積書に記載されていて目を疑うことになります。「とても払える金額ではない!」と思っても、水漏れを起こしたことにより第三者賠償を支払う義務がでてきますし修繕しなければ住み続けられない環境まで状態が悪化してしまいかねません。水道配管に不具合が発生した時など、やはり修繕が必要なのですが費用がどうしてもという場合には、ご加入している火災保険や自動車保険をチェックしてみてください。
第三者に被害を与えてしまった場合には、 第三者賠償保険という保険に加入していれば保険金の適用がされる場合があります。ただし、補償が受けられないケースもあります。
第三者賠償保険などを使おうとしても対象外となってしまうケースがあります。以前から明らかに水漏れの前兆があったのに放置していた場合や故意に水漏れを起こしてしまった、賃貸住宅なら設備の老朽化が原因の水漏れが該当します。また、洗濯機の排水ホースが外れたことが原因で起きた水漏れやバスタブの破損などが原因で起きた水漏れも火災保険の対象外となるケースがあります。利湯としては、水漏れ特約は「給排水設備」が対象となります。洗濯機の排水ホースやバスタブは給排水設備ではないという解釈なので対象除外となります。しかし、この場合に有効な特約としては、第三者賠償保険にご加入していれば、故意に水漏れをしたのでなければ保険金支払いの対象になることがあります。ほかにも自然災害で下水管や排水口が逆流したことが原因で起きた水漏れ被害も補償の対象外です。こちらは、火災保険の水災補償特約が該当することもありますが認定条件が厳しいものもかなり多いので保険内容を見直してみることやよく確認してみることが大切です。

水漏れで賠償請求された時の保険対応について
水漏れが原因で第三者から賠償請求を受けた場合には、自身が加入している火災保険や個人賠償責任保険の補償内容を確認し保険会社へ迅速に連絡することが重要である。火災保険には「水濡れ補償」が付帯されていることが多く、これは自宅の給排水設備や洗濯機などからの漏水によって自己の所有物が損害を受けた場合に対象となるが第三者への損害については補償対象外となる可能性があるため別途「個人賠償責任保険」または「借家人賠償責任保険」が必要となる。たとえば集合住宅での生活中に自宅の配管からの水漏れにより階下の住戸に損害を与えた場合、その損害は居住者の過失によるものとされ修繕費や家財補償などを請求されることになるが、このようなケースでは個人賠償責任保険を利用することで相手方の損害をカバーできる可能性がある。まず被害状況の確認と写真による記録を行い被害者とトラブルにならないよう誠実に対応することが求められる。
保険会社に事故報告を行う際は、発生日時や原因、被害の程度、関係する当事者の情報などを正確に伝え現場の状況を詳しく説明する必要がある。保険会社は状況に応じて鑑定人を派遣し、過失の有無や損害の範囲を調査するが、その結果次第で保険金の支払い可否が判断される。特に注意すべき点として故意や重大な過失がある場合、あるいは日常的な点検や修理の怠慢による損害であると認定された場合には保険金が支払われないことがあるため普段から給排水設備の定期的な点検や適切なメンテナンスを行っておくことが肝要である。賃貸住宅に居住している場合は、借家人賠償責任保険が有効となるケースがあり、これは建物自体に損害を与えた際にオーナーへ支払う損害賠償を補償するもので、個人賠償責任保険との併用によって広範囲なリスクに備えることが可能となる。いずれの保険を利用する場合であっても保険金の支払いには契約内容に基づいた適用条件や免責事項があるため契約時に細部まで内容を確認しておくことが求められる。被害が発生した際には焦らず冷静に対処し相手方との信頼関係を損なわないよう配慮しつつ迅速かつ的確に保険会社と連携を図ることで不要なトラブルや経済的損失を最小限に抑えることが可能となる。



修理隊総合サポート